本記載内容は、ダンスゲートへの広告掲載に関する契約における基本的条件となります。個別で契約を締結した場合で、このページの内容と異なる定めがなされている場合は、個別契約所載の規定が優先されるものとします。
申込者(広告主および広告会社をいいます。以下同様)ががダンスゲートへの広告掲載を申し込み、ダンスゲート(以下、本サービス)がこれに承諾の意思表示をした時点で広告掲載契約(以下「広告契約」といいます)が成立するものとします。 広告契約が成立した後、申込者は、掲載希望日の少なくとも7日前(掲載希望日の前日を起算日とします)までに本サービス「掲載する広告」「掲載金額」等の必要事項を記載の上、メールででダンスゲートに通知し、これを受けてダンスゲートは掲載枠を確保するものとします。また、上記の7日前を過ぎた場合でもが本サービスが掲載を了承した場合は、その時点で申し込みを受け付け、掲載枠を確保するものとします。 本サービスと申込者との間に書面やメールによる事前の合意がない限り、申込書に記載されている契約条件は変更しないものとします。
掲載枠の仮押さえについては、申し込み日の翌日から起算して、原則7日後(暦日)までとし、掲載期日が迫っている枠に関しては、都度本サービスから仮押さえ可能期間を通知するものとします。
申込者が広告の入稿を行う場合には、ダンスゲートが指定する日時までに、指定する形式・形態で行うものとします。また、申込者が入稿済の広告の変更をする場合も同様とします。
申込者の故意または過失によって前項に定める入稿が行われなかった場合、ダンスゲートは広告契約に基づく債務履行を免れるものとし、また、当該広告掲載を行うことができなかった期間の広告料金を申込者に対して請求することができるものとします。
ダンスゲートは、広告契約成立後も、申し込みを受けた広告の内容、形式もしくはデザインまたは広告主のホームページの内容等が各種法令に違反している、ないしその恐れがある、またはダンスゲートの定める広告掲載基準に抵触していると判断した場合、当該申し込みに係る広告の内容、形式もしくはデザイン等の変更を求めることができるものとします。 掲載開始の前後を問わず、申込者がダンスゲートからの前項に基づく申し入れを拒絶した場合、または申込者が直ちに変更を行わない場合、ダンスゲートは、申込者に対して債務不履行責任、損害賠償責任等の一切の法的責任を負うことなく広告契約を解除することができるものとします。
申込者は、申し込みにかかる広告内容が第三者の権利を侵害するものではないこと、または記載内容に係わる著作権その他の財産権および人格権のすべてにつき権利処理が完了していることをダンスゲートに対して保証するものとします。 第三者からダンスゲートに対し、広告掲載または広告内容に関連して苦情等が寄せられ、または損害賠償請求がなされた場合は、申込者の責任および負担において解決するものとします。ただし、当該損害がダンスゲートの責に帰すべき事由に起因する場合はこの限りではありません。
停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネットインフラその他サーバー等のシステム上の不具合、緊急メンテナンスの発生などダンスゲートの責に帰すべき事由以外の原因により広告契約に基づく債務の全部または一部を履行できなかった場合、ダンスゲートはその責を問われないものとします。ただし、ダンスゲートの故意または重過失による場合はこの限りではなく、この場合、ダンスゲートが掲載を行わなかった期間等の部分については申込者の支払債務も生じないものとします。 広告掲載初日及び広告内容の変更初日の午前0時から正午までの間は広告掲載調整時間とし、当該調整時間内の不具合について、ダンスゲートは免責されるものとします。
広告掲載中に当該広告からのリンクがデッドリンクとなった場合やリンク先のサイトに不具合が発生した場合、ダンスゲートは当該広告掲載を停止することができるものとし、この場合ダンスゲートは広告不掲載の責を負わないものとします。 広告契約に関連して、理由の如何を問わずダンスゲートが申込者に対し債務不履行責任、損害賠償責任を負った場合には、当該賠償額は本契約に基づく第7条に定める広告料金を上限とします。
ダンスゲートは、広告契約に基づく広告を掲載した後、原則として2週間以内に、ダンスゲートが定めた書式にて掲載報告書を申込者に送付するものとします。
ダンスゲートが別途定める料表の通りとします。
広告料金についてはお問い合わせください。
本契約におけるキャンセルが発生した場合は、以下各号に定めるとおり、キャンセル料を申込者から申し受けるものとします。
①掲載開始前1週間以内のキャンセル→広告掲載料金の 100%を申し受けます。
②掲載開始前2週間以内のキャンセル→広告掲載料金の 75%を申し受けます。
③掲載開始前1か月以内のキャンセル→広告掲載料金の 50%を申し受けます。
④広告掲載中のキャンセル→広告掲載料金の 100%を申し受けます。
ダンスゲートは、申込者に対し広告契約成立後、広告料金の請求書を発行するものとし、申込者は、ダンスゲートから請求された当該広告料金全額を、ダンスゲート指定の期日までに支払うものとします。
前項の規定にかかわらず、ダンスゲートが合理的な範囲で特に必要と認めた場合には支払条件を変更することがあります。この場合、ダンスゲートは変更した支払条件を申込者に通知するものとします。
本条に定める広告料金の支払は、ダンスゲートが定める銀行口座に、広告料金に消費税および地方消費税を加えた額を振込むことによって行うものとします。なお、振込手数料は申込者の負担とします。
申込者が第 9 条に定める支払を遅滞した場合、ダンスゲートは本契約および遅滞のあった時点ですでに成立している他の広告契約に基づく広告掲載の全てを申込者による支払がなされるまで中断し、または履行しないことができるものとします。この場合、申込者は当該広告掲載がなされないことについてダンスゲートに対し損害賠償請求を行うことはできないものとします。
申込者が下記各号に該当した場合、ダンスゲートは申込者に催告その他何らの手続きを要することなく、広告契約を解除することができるものとします。この場合、ダンスゲートは申込者に対して損害賠償の請求ができるものとします。
  1. 申込者の信用状態に重大な変化が生じたとダンスゲートが判断した場合。
  2. 申込者の営業内容または業務内容が公序良俗、各種法令に反するとダンスゲートが判断した場合。
  3. 申込書に記載された所在地に申込者が存在せず、当社からの連絡が不通の場合。
  4. 広告内容が不適切とダンスゲートが判断した場合。
  5. 本書第3条2項など、本書面の規定に違背し、是正を勧告したにもかかわらず是正されなかったとき。
  6. 申込者において反社会的勢力との関係があると判明したとき。
申込者は広告契約に基づく金額の全額を支払って、いつでも広告契約を解除できるものとします。
申込者は、広告掲載あるいは広告契約に関して知り得たダンスゲートの秘密情報を第三者に提供、開示、漏洩をしてはならないものとします。ただし秘密情報とは、開示の際に口頭、書面、記録媒体表面への明記等により、ダンスゲートが秘密である旨を明示したすべての情報をいいます。
本書面および広告契約に関する訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
ダンスゲートは、いつでも本書面および広告契約の各条項を変更することができるものとします。ただし、既に成立している広告契約については、当該掲載の申し込みがあった日における契約条件および広告契約条項が適用されるものとします。

制定日:2021年09月17日